鍛冶ヶ谷子ども会会則
( 名 称 )
第1条 本会は、鍛冶ヶ谷子ども会と称し、本部を会長宅におく。
( 組 織 )
第2条 本会は、鍛冶ヶ谷町内会に所属し、運営代表者(以下、「会長」という)・役員及び本会の目的に賛同する子ども・保護者・協力者(以下、「会員」という)をもって構成する組織である。

( 目 的 )
第3条 本会は、鍛冶ヶ谷町内会組織の連絡調整を図り、町内における子ども会の発展向上と青少年の健全育成並びに世代間の親睦を図ることを目的とする。

( 活 動 )
第4条 本会は、前条の目的を推進するため、次の活動をする。
(1)  自主活動の計画を推進する。
(2)  近隣の子ども会との交流を図る。
(3)  鍛冶ヶ谷町内会が主催する行事などに参加する。
(4)  その他必要とする活動。
( 運 営 )
第5条 本会は、次の役員を置き運営する。
(1)  会長  1名
(2)  副会長 1名
(3)  会計 1名
(4)  広報・書記 各1名
(5)  企画 数名
( 役員の任務 )
第6条 役員は次の任務を行う。
(1)  会長  本会を代表し、会務を総括する。
(2)  副会長 会長を補佐し、会の運営にあたり会長不在の時はその職務を代行する。
(3)  会計 本会の出納を記録し、会計全般を処理する。
(4)  書記 本会の会議及び行事の記録を残す。
(5)  広報 本会の活動内容を情報発信する。
(6)  企画 本会の自主活動を企画する。
( 会議と役割 )
第7条 本会の会議は、役員会とする。
(1)  会議は、会長が招集し、会長が議長を務める。
(2)  役員会は必要に応じて開催し、重要事項につき審議する。
( 会費・会計 )
第8条 本会の会費・会計は次のように行う。
(1)  本会の会費は、鍛冶ヶ谷町内会からの助成金及び寄付金をもって充てる。
(2)  本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
( 活動・決算報告 )
第9条 本会の活動報告「活動報告書」及び会計報告「会計報告書」は、鍛冶ヶ谷町内会に報告する。

附 則  この会則は、平成28年10月1日から施行する。